追求権についてのリサーチ

メモです。

日本における追求権

我が国における追及権導入に関わる諸問題 小川明子 https://core.ac.uk/download/pdf/151088729.pdf

EU、オーストラリア権内の現状

bijutsutecho.com

2006年から2011年にかけて、追及権はまず生存しているアーティストに適用され、2012年1月1日より死亡したアーティストの相続人と財団にも適用範囲が拡大された。

アーティストは、直接ロイヤルティを徴収することはできず、管理団体を通じて支払いを受けることになる。具体的には、DACS(The Design and Artists Copyright Society)とACS(Artists’ Collecting Society)という2つがある。

追求権のない国でのアプローチ

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この和解すなわち追及権制度と同様の仕組みが広く他のオークションハウスおよびアーティストの間に普及・定着し、最終的には法制化されることを望んでいます。

tokion.jp

木村:ヨーロッパでは追及権が存在しますが、アメリカや日本、その他の多くの国には作者への還元金に関する法律がありません。還元金に対する善し悪しは別としてマーケットには、そもそも作品を生み出すアーティストがいて、それをサポートするギャラリー、作品を購入するコレクター、批評家、作品を後世に残す美術館がある。

課題

注3 わが国の法制度の状況 わが国には、欧米諸国の追及権のような制度はありません。それどころか、平成21年に成立した改正著作権法で新設された第47条の2は、それまでは著作権者の許諾を得なければできなかった美術作品の画像を冊子のカタログやオンラインカタログに掲載することを、一定の画像サイズ以下であれば無許諾でできることとし、アーティストの権利を弱めてしまいました。

著作権法47条の2とデジタルデータの画素数

著作権法違反を回避するには、技術保護手段を講じる場合は9万画素(例えば300ピクセル×300ピクセル(正方形の場合))、講じない場合は32400画素(例えば180ピクセル×180ピクセル(正方形の場合))という条件をクリアしなければなりませんでした